最低賃金について


 最低賃金は各都道府県によって異なります。地域別最低賃金の全国一覧
これは、各都道府県労働局長によって定められます。
 また、産業別最低賃金も設定されています。産業別最低賃金の都道府県別一覧

 地域別最低賃金と産業別最低賃金を比べて、高い額が、その労働者の最低賃金です。
仮にこの最低賃金より低い賃金を、労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律
によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
 これは、正規の社員だけでなく、派遣社員・パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者
に適用されます。

<適用除外>
 一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機
会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けるこ
とを条件として、個別に最低賃金を定めることが認められています。 
 その条件は以下の通り。

  1.精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方 
  2.試用期間中の方 
  3.事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、
  都道府県知事が認定を行った訓練を受けている方 
  4.所定労働時間が特に短い方
  5.軽易な業務に従事する方
  6.断続的労働に従事する方 
 

<最低賃金算出方法>
 現行の最低賃金は、日額と時間額で決定されています。
 実際に支払われる賃金額が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、家族手当
などの除外賃金を差し引いた後の賃金額と、適用される最低賃金額とを以下の方法で比較し
ます。(最低賃金法施行規則 第3条) 

 (1) 時間給の場合 …… 時間給≧最低賃金の時間額 
 (2) 日給制の場合 …… 日給≧最低賃金の日額 
 (3) 月給制の場合 …… 月給額と最低賃金の日額のそれぞれを
               「時間当たりの金額」に換算して比較します。 

●換算と比較の方法 

 @まず月給額を「時間当たりの金額」に換算します。
1年間の総所定労働時間を就業規則・カレンダーなどから積算し、以下の算式で計算します。

 〔月給−(時間外・休日手当+精皆勤手当+家族手当+通勤手当)〕   =A
         (年間総所定労働時間数÷12)
 
 A次に最低賃金の日額を「時間当たりの金額」に換算します。以下の算式で換算します。

                最低賃金の日額                  =B 
              1日の所定労働時間数
  (日によって1日の所定労働時間が違う場合は、1週間を平均した1日当たりの所定労働時間数)
 
  
 BAとBの金額を比較します。
   A≧Bなら問題なし。
   A<Bは、最低賃金法違反です。 

   

  行政書士 マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 千葉県行政書士会会員   
         動物法務協議会会員 千葉地区担当  
代表 行政書士 福本 健一 プロフィールはこちら→所  長
    
  〒272-0824 千葉県市川市菅野6丁目8番8号 
   セントラルハイツ101号 地  図 

    TEL 047-710-4411 電話による相談は、有料です。
   時間短縮・要点整理のため、まずはFAX 047-710-4412
  または お問い合わせフォームにて、お問い合わせください(無料)。
 
以下を必ずお読みになってください

  ご利用規約・個人情報保護方針  手続きの流れと料金
   
   
トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2004-08 labortrouble110.com, All Rights Reserved