残業代・時間外労働・深夜労働・休日労働・サービス残業

残業代について

 いわゆる残業代は、「割増賃金」のことです。 

その算出方法ですが、まず1時間あたりの通常賃金を算出します。

 1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間

  ※1ヶ月の賃金に、以下の手当等は含まれません。
  住宅手当・家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・
  臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与等)
 
割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率


<割増率について(労働基準法による)>
  名  称  割増率  内 容
時間外労働
25%以上
1日8時間を越える労働時間に対して。
(変形労働時間制の場合を除く)
深夜労働 25%以上 午後10時〜翌午前5時の労働に対して。
休日労働 35%以上
法定休日における労働に対して。
休日+時間外労働 35%以上 8時間を超えても時間外労働の25%は加算されない。
時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)

   
   

  行政書士 マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 千葉県行政書士会会員   
         動物法務協議会会員 千葉地区担当  
代表 行政書士 福本 健一 プロフィールはこちら→所  長
    
  〒272-0824 千葉県市川市菅野6丁目8番8号 
   セントラルハイツ101号 地  図 

    TEL 047-710-4411 電話による相談は、有料です。
   時間短縮・要点整理のため、まずはFAX 047-710-4412
  または お問い合わせフォームにて、お問い合わせください(無料)。
 
以下を必ずお読みになってください

  ご利用規約・個人情報保護方針  手続きの流れと料金
   
   
トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2004-08 labortrouble110.com, All Rights Reserved