少額訴訟について

 
<少額訴訟制度>
 少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払い請求について、その額に応じた少ない費
用と短い時間で紛争を解決するものです。通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るため
に特別な手続が用意されています。
 原則としては、相手方の所在地にある簡易裁判所に訴えを提起します。

●特徴
 原則としてその日のうちに審理が終り、判決が出されます(平均して1〜2時間程度)。ただ
し、実際の審理が行われる日までは、訴えを提起してから40日前後かかるのが普通です。

 被告(相手方)は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることがで
きます(ただし、被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくな
ります)。 

 また、通常一日で審理を終えるため、その日までに全ての証拠を提出する必要があります。
よって当事者は、予めに十分な準備をしておかねばなりません。 

 判決は、審理終了後直ちに言い渡されます。 また、判決には支払の猶予や分割払いの定
めが付されることがあります。 

 判決に対しては控訴をすることは出来ず、その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の
申立てをすることのみが認められます。 ただし、普通訴訟による再審理は要求できます。

上記の特徴を踏まえて、まとめますと・・・

●メリット
@早い。
A手続きは簡単(訴状もそんなに難しくありません)。
B通常の裁判より費用はかからない。
C判決により、強制執行手続が可能。

●デメリット
@60万円以下の金銭の支払いを求める訴えにしか利用できない。
A相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てせねばならない。
B控訴できない。
C相手が少額訴訟を拒否し、通常の訴訟手続になる可能性あり。

以上をよく認識して、最適・最善の手段をとりましょう。
  

  行政書士 マルケン事務所
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代表 行政書士 福本 健一 プロフィールはこちら→所  長
    
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