労働基準法第114条 付加金について


<付加金とは?>
労働基準法第114条
「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の
規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により
使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金
の支払を命ずることができる。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなけれ
ばならない。」

 つまり、未払い金を貰った上に、さらに同額のお金を請求できるという制度です。
付加金とは、言うなれば「倍額払い」ということです。

 さて、第20条、第26条、第37条、第39条第6項の規定による賃金を見ておきましょう。
・ 第20条       解雇予告手当
・ 第26条       休業手当(使用者の責めに帰すべき事由によるもの)
・ 第37条       時間外、休日および深夜の割増賃金
・ 第39条第6項   年次有給休暇中の賃金
 *上記のもの以外には適用されません(例:賃金の全額払の原則違反には、不適用)。

<注意点>
 この付加金の支払を命ずるかどうかはあくまで裁判官の判断に委ねられるわけで、請求した
からといって絶対に貰える保証はありません。
 あと、この付加金は、会社に対する制裁的な色合いが強いといえます。ですから、会社が誠
意をまったく見せないという場合ならともかく、話し合いも何もしないうちからすぐに裁判を起こ
して未払い金&付加金請求ということは、自重すべきだと思います。
 あくまで、穏便に済ませられるならば、それに越したことはないでしょう。


   

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