労働基準法第24条 賃金支払の5原則

 

     1.通貨で支払う  
       現物支給や手形、小切手による支払は禁じられています。
      [例外]・法令または労働協約に別段の定めがある場合には、
           現物支給(定期券、回数券など)が可能です。
           ・労働者の同意の下での銀行口座振込。
  ・高額な退職金を、小切手等で払うこと。

     2.労働者に直接支払う 
      [例外]使者(家族など)に対しては支払うことができます。

     3.全額支払う 
      [例外]法令に別段の定めのあるもの(税金や社会保険料等)を
          控除して支払うことができます。
          また、労使協定がある場合には、組合費、購買代金、社宅費、
          社内預金等を控除することは認められています。

     4.毎月最低1回支払う  
      [例外]臨時に支払われる賃金、賞与など。

     5.一定日に支払う
       賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
  
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