平均賃金の算出方法


<平均賃金とは・・・>
 平均賃金とは、解雇予告手当の計算の基礎となるもので、算定事由発生日(解雇を通告さ
れた日)から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数(休日も含む
で割ったものをいいます。 (賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します)

<月給制のケース>
(1)算出方法

   平均賃金 算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額 
                算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数 
(2)例外
 a)パートタイマーやアルバイトなど賃金が日毎・時間毎に算定される場合
 b)出来高払制その他の請負制によって定められている場合

 a)及びb)のケースでは、以下の計算式で最低保障額を算出し、(1)で算出した額と比べて、
いずれか高いほうの金額を平均賃金とします。

    最低保障額  算定期間中の賃金の総額     ×   60 
             算定期間中に実際に労働した日数     100
 
 c)入社後3ヶ月に満たない場合
      平均賃金 = 入社後に支払われた賃金総額 
                入社後の期間の総日数

(3)除外事項
 ●算定期間中の「総日数」から除外するもの
   ・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
   ・産前産後の女性が労働基準法第65条によって休業する期間
     *「産前産後」とは、産前6週間、産後8週間のこと。例外あり。
   ・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
   ・育児休業又は介護休業をとった期間
   ・試用期間
 ●算定期間中の「賃金の総額」から除外するもの
   ・臨時に支払われた賃金(傷病手当・各種見舞金・結婚手当・退職金など)
   ・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス・賞与など)
   ・通貨以外で支払われた賃金で、法令・労働協約に基づいていないもの(現物支給)


 
   

  行政書士 マルケン事務所
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