強制執行について

 映像の時代!Youtubeの有効利用法




 相手がお金を支払ってくれない。何回も何回も請求しているのに・・・
でも、力づくで金品や財物を奪ったりしたら、逆にあなたが犯罪者になってしまいます。
そもそもがちゃんとお金を払わない相手が悪いのに!では、お金を貸しているほうは、泣き寝
入りをするしかないのか?それでは、絶対に納得がいきませんよね。 
 そんな時は国家の力を借りて、強制執行の手続きをとり、お金をしっかりと回収しましょう。

注)強制執行は、債務者の財産の中から、回収できるだけです。無資力者からは何も取れないのです。
  ですから、せっかく行った手続きが徒労に終わらぬよう、債務者の資力を調べてから実行するかどうかを
  決めてください。


<強制執行するための準備>

 強制執行は相手の財産から強制的に金員を回収する手続きです。
そのためには、所定の手順があります。まずは、以下の3つを入手してください。

1.債務名義(さいむめいぎ)を入手する

 債務名義とは、ある債権について「強制執行できますよ」と国が認めたことを証明する文書で
す。

<債務名義のいろいろ>

確定判決・・・相手が控訴・上告を断念し、確定したもの。

仮執行宣言付判決
      ・・・債務者の控訴または上告のため、判決は確定はしていないけど
        とりあえず、債権者のために執行できるようにしたもの

和解調書

調停調書

仮執行宣言付支払督促

公正証書・・・請求の内容が、金銭・代替物・有価証券で
        執行認諾文言があるものに限ります。


2.執行文の付与を受ける

 債務名義がその時点でも有効であることを認めた書面が、「執行文」です。

判決・和解・調停調書・・・それぞれの記録がある裁判所に、執行文付与申請書を提出。

公正証書・・・債務名義を作成した公証人役場に申立て。

支払督促・少額訴訟の判決・・・執行文は不要。


3.債務名義を送達し、送達証明書を入手

 強制執行をするには、原則として、事前または同時に債務名義を相手方に送るすることが必
要です。その際は送達証明書を手に入れてください。

<例外>
 判決と支払督促・・・裁判所が職権で送達するので不要。
              裁判所に送達証明申請書を提出。

 和解・調停調書・・・裁判所に送達申請書を提出後、送達証明申請書を提出。

 公正証書・・・作成した公証人役場で、債務名義の謄本を入手後、執行官に送達申請。
         そのあと送達証明申請書を提出。

 *動産に強制執行をかけるときは、事前の送達と送達証明書は不要です。


<動産(現金・商品・家財道具・有価証券など)の執行>

申立場所・・・動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官
        手数料の予納金として3〜4万円が必要です。(強制執行時に回収可能)
        印鑑が必要となります。

 申立が済んだら、執行官と約束した日に執行場所に行き、請求金額に達するまで動産の差
し押さえを行います。 
 差押えのあとは、競売などで売却した後、その代金を債権者に交付します。執行場所で道具
屋が買い取っているというケースも珍しくないようです。聞くところによると、その後債務者に買
い戻しをさせるとか・・・真偽は定かではないですが・・・。

 さて、動産は隠そうと思えばすぐ隠せてしまうので、実行しようと思ったら、迅速に行動を起こ
すことが必要です。相手に、考える暇を与えないことが重要です。

 ただ、仮に動産執行しても、家財道具ぐらいしかないとすれば、たいした金額にしかならない
こともあります。また、差押え禁止のものもありますし。その点をよく見極めることが必要です。

 実際のところ、強制執行することをにおわせながら、間接的に支払いを求めるのが、有効な
手段かもしれません。

<不動産の執行>

 差押えた不動産を競売にかけてその売却代金から回収する方法と、不動産を管理して、そ
こから発生する賃料などで回収する方法があります。
ここでは、前者の強制競売について説明します。

申立場所・・・不動産の所在地を管轄する地方裁判所
        強制競売申立書を作成して、その他の必要書類とともに提出。
        手続費用は、東京地裁の場合、最低60万円超です。

 裁判所は申立てを受理した後、不動産を競売にかけるわけですが、配当までに時間がかか
ります。平均するとだいたい2年ぐらいはかかると考えてください。
 不動産執行は、いろいろな執行方法の中では、金額も大きいため、一番成果のありそうな感
じがしますが、手続に時間がかかることが難点です。
 また、すでに金融機関などが担保(抵当権・根抵当権)に取っている場合もありますので、注
意が必要です。

<債権(売掛金、給与、預金など)の執行>

申立場所・・・債務者の所在地の地方裁判所
        債権差押命令申立書をその他の必要書類とともに提出。
        差押えようとする債権の存在の可否とその額を確認するために
        陳述催告の申立も行う。
        申立手数料3000円+切手代がかかります。
 
 裁判所が、債務者(甲)と債務者の債務者(乙)に債権差押命令を送達します。
差押えの後は甲は自由に債権を処分できなくなります。乙から甲への弁済も禁止となります。
差押命令送達から一週間たつと、債権者は乙に対する取立が可能になります。

転付命令について
 債務者の債権を債権者に移すという裁判所の命令のこと。債権を移した時点で、債権者の
債権はその分だけ消滅します。
 転付命令を受けておけば、そのあとは他の債権者を排除できますので、転付債権に関して
は優先的に回収が可能。ただし、転付債権が焦げついたときの責任は、自分で負わなければ
なりません。
*すでに競合しているときは転付命令を受けることができません。

主な差押えるべき債権

売掛金
 売掛金債権を債務者の取引先と取引内容などで特定できれば実行可能。
 日ごろから債務者の取引先には気を配っておく必要があります。

給料
 勤務先がわかれば実行可能。
 手取の4分の1まで差押えできます。
 手取が33万円を超える場合については、33万円を超えた分を全額差押えできます。
 デメリットとしては、債務者が勤務先を変える差押えをやり直さなければなりません。

預金
 銀行と支店名さえわかれば実行可能。
 どこの銀行と取引きしているかわからないというときは、債務者の近隣の銀行にランダムで
通知します。切手代がかかりますが、うまくいけば、どこかに預金があって差押えができるかも
しれません。
 ただし、債務者が銀行に借金をしていると、銀行に相殺を主張されるのが欠点です。
 

  
  

  行政書士 マルケン事務所
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代表 行政書士 福本 健一 プロフィールはこちら→所  長
    
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