セクシャルハラスメント裁判例・セクハラ判例


 
 ここでは、慰謝料の額のみにスポットを当てましたので、事件の内容は最低限のものを掲載
しております。

略号 慰:慰謝料 弁:弁護士費用

<原告勝訴>
請求の内容
認定額
事件の概要
   599万円
(慰500万円、弁99万円)
110万円
(慰100万円、弁10万円)
 被告(男)は、上司という地位を利用して、食事
に誘った後、車中でキスをするなど執拗なセクハ
ラを行った。原告(女)は身体に変調をきたすな
ど、精神的打撃を受け、退職に追い込まれた。
      (平成2年12月20日 静岡地裁)
367万円
(慰300万円、弁67万円)
165万円
(慰150万円、弁15万円)
 原告(女)は、上司である被告(男)に、会社内
外に性的な悪評を流された。会社(被告)の代表
者らに訴えるも、その上司と和解できなければ
辞めろと言っただけで、環境改善などの適切な
措置をとらなかった。その結果原告は退職にお
いこまれた。 
(平成4年4月16日 福岡地裁判決)
 
340万円
(慰300万円、弁40万円)
120万円
(慰100万円、弁20万円)
 職場の統括者である被告(男)は、原告(女)の
胸を触るなどの行為を繰り返し、原告が拒否す
ると、その後、原告を無視したり、仕事の担当を
外したりするなどのいじめ行為を行った。
(平成9年7月29日 神戸地裁判決)
300万円(慰)
300万円(慰)
 代表取締役である被告(男)は、原告(女)の意
に反したさまざまな性的言動を繰り返した挙句、
モーテルで強引に性交渉に及んだ。
原告は退職に追い込まれた。
(平成10年3月26日 千葉地裁判決 )

*どうでしょうか? この金額は妥当だと思いますか?
 一般に、職場におけるセクハラの慰謝料は低額だと言われています。
 たとえば、選挙の手伝いをしていた女子学生が、知事からワイセツ行為を受けた事件では 
1000万円の慰謝料が認められています(これは被告が裁判に欠席したという事情もあります
が)。
 また、大学助教授が女性大学院生の修士論文を指導する際に、性的関係を強要した事件で
も同じく1000万円の慰謝料が認められています。
 職場のセクハラというのは、退職を余儀なくされることが多く、これは自分の生活が成り立た
なくなる虞があるわけで、事態はより切実だとも考えられます。しかしながら、現段階では、職
場以外でのセクハラの方が高額な慰謝料が認められています。
 ただ、今後、こういった意識が高まってくるに従い、裁判所の判断も変わる可能性は大いに
あると言えるでしょう。今後の動向に注目です。

<原告敗訴>
請求の内容
認定額
事件の概要
550万円
(慰500万円、弁50万円)

謝罪広告の掲載
全面敗訴
  職場の長である被告(男)は、原告(女)の身
体に触るなどの性的言動を繰り返し、原告が会
社に訴えてからは、原告に仕事をさせないなど
の嫌がらせを行い、退職に追い込んだ。
 裁判所は、証拠不十分および原告の供述は信
用できないとし、被告の行為は不法行為を構成
するほどの違法性を有さないとした。
(平成7年3月24日 横浜地裁判決)
 
300万円(慰)
全面敗訴
 原告(女)は、上司である被告(男)に、無理や
り酒を飲むことを要求された上、二次会への出
席を強要された。
 裁判所は、事実関係を認めたものの、そのよう
な行為が宴会の席で行われがちであるというこ
ともあり、違法性を構成するという程度に至って
いないとした。
(平成10年10月26日 東京地裁判決)

 セクハラは、被告の側から見れば、全くの言い掛かりに思える場合もあるでしょう。また、程
度の問題もあります。単にお酒の席を連れ回されたというくらいでは、セクハラとは言えないと
いう場合もあります。
 いずれにせよ、証拠をしっかり残すことが大切だと思います。

    

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代表 行政書士 福本 健一 プロフィールはこちら→所  長
    
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